2025
10.21

聴覚障害関連の法律(ただし2021年くらいまで)

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戦後から現在まで:聴覚障害を中心に見た日本の障害者関連法の年表ガイド

1945年以降の主要な法律・制度を、聴覚障害との関係に焦点を当てて一望できる年表。要点だけを短く整理しました。

年表(戦後〜現在)

法律・制度名 内容・ポイント(聴覚障害との関係)
1947 日本国憲法 基本的人権を保障。後の障害者法制の土台。
1949 身体障害者福祉法 身体障害者手帳制度を創設。聴覚障害を対象に含む。
1973 心身障害者対策基本法(1960制定の全面改正) 教育・リハビリ・職業訓練などを国家的課題に。
1976 手話通訳者 養成・派遣事業(厚生省通達) 自治体で手話通訳派遣が制度化・普及する契機。
1993 障害者基本法 「保護の対象」から「権利の主体」へ。情報アクセス配慮を明記。
1995 障害者プラン(政府行動計画) バリアフリー・字幕放送など情報保障を推進。
2006 国連障害者権利条約 採択(日本は2007署名) 手話を「言語」と定義。国内法整備の基盤に。
2011 障害者基本法 改正 国内で初めて手話を「言語」として法律に明記(第3条)。
2013 障害者差別解消法 差別の禁止と合理的配慮の提供を規定(2016施行)。
2014 国連障害者権利条約 批准 国際基準を国内に反映。手話言語法の議論が前進。
2018〜 手話言語条例(地方自治体) 47都道府県等で制定が広がり、地域で具体施策が拡大。
2021 障害者差別解消法 改正 民間事業者にも合理的配慮提供を義務化(2024施行)。

押さえておきたい重要ポイント

  • 2011年改正の障害者基本法で、手話が国内法上「言語」として初めて明記。
  • 2013年の障害者差別解消法で差別禁止と合理的配慮が進み、2024年から民間にも義務化
  • 地方の手話言語条例により、相談窓口・教育・防災情報など地域の実装が前進。

よくある質問(FAQ)

Q. 国レベルの「手話言語法」はありますか?

A. 現時点では国の手話言語法は未成立ですが、障害者基本法(2011改正)で手話は言語と明記。加えて、多くの自治体が「手話言語条例」を制定し、実務面の整備が進んでいます。

Q. 「合理的配慮」は具体的に何を指しますか?

A. 例として、手話通訳・要約筆記・筆談・字幕・テキストチャット対応など、過度の負担にならない範囲での環境調整を指します。2024年からは民間事業者にも提供が義務化されました。

Q. 聴覚障害はどの法律の対象になりますか?

A. 古くは身体障害者福祉法(1949)の対象に含まれ、現在は障害者基本法障害者差別解消法、各自治体の手話言語条例などで権利や配慮が規定・推進されています。

まとめ

戦後から現在までの流れは、「保護」から「権利」へ、そして差別解消・合理的配慮の義務化へと発展してきました。特に2011年の手話=言語の明記と、2024年の民間義務化は大きな転換点です。今後は、自治体条例の実装度合いや、教育・就労・防災情報における情報保障の質が鍵になります。

※ 本記事は制度の全体像を把握するための要約です。個別の手続や最新の運用は各省庁・自治体の公式情報をご確認ください。

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